平成24年度診療報酬改定速報

2012.02.24

平成24年度診療報酬改定速報

 2月14日、厚生労働省保険局医療課より平成24年度診療報酬改定について、概要が発表された。
下記に画像診断・放射線治療に関わる部分を一部抜粋し掲載する。
 なお、診療報酬改定施行時には、変更される場合もある。

1.放射線治療
【外来放射線照射診療料の創設】

外来放射線照射診療料 280点

[算定要件]
①放射線治療医(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る)が診察を行った日に算定し、算定日から7日間は医師による診察を行わない日であっても放射線照射を実施してよい。ただし、第2日目以降の看護師、診療放射線技師等による患者の観察については、照射毎に記録し、医師に報告すること。
②放射線治療を行う前に、放射線治療による期待される治療効果や成績などとともに、合併症、副作用等についても必ず患者に説明し、文書等による同意を得ること。
③関係学会による放射線精度管理等のガイドラインを遵守すること。
④算定日から7日間は放射線照射を実施した日について初・再診料、外来診療料を算定しない。
⑤算定した日を含め、3日間以内で照射が終了する場合は、本点数の100分の50を請求する。

[施設基準]
①放射線照射を行うときは、当該保険医療機関に放射線治療医(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る)が勤務していること。
②専従の看護師及び専従の診療放射線技師がそれぞれ1名以上勤務していること。
③放射線治療に係る医療機器の安全管理、保守点検及び安全使用のための精度管理を専ら担当する技術者(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る)が1名以上勤務していること。
④緊急の合併症等時に放射線治療医(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る)が対応できる連絡体制をとること。


【小児入院医療管理料における放射線治療の評価】

●現行
【小児入院医療管理料】
診療に係る費用(投薬、注射、手術、麻酔、病理診断・判断料、臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算、地域加算、離島加算、小児療養環境特別加算、地域加算、離島加算、小児療養環境特別加算、栄養管理実施加算、医療安全対策加算、褥瘡患者管理加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、新生児特定集中治療室退院調整加算を除く(小児入院医療管理料3及び4においては、加えて救急搬送患者地域連携紹介加算及び救急搬送患者地域連携受入加算も除く。小児入院医療管理料5においては、加えて児童・思春期精神科入院医療管理加算、強度行動障害入院医療管理加算、摂食障害入院医療管理加算も除く))は、小児入院医療管理料に含まれるものとする。

●改定案
【小児入院医療管理料】
診療に係る費用(投薬、注射、手術、麻酔、放射線治療、病理診断・判断料、臨床研修病院入院診療加算、超急性期脳卒中加算、医師事務作業補助体制加算、超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算、地域加算、離島加算、小児療養環境特別加算、地域加算、離島加算、小児療養環境特別加算、栄養管理実施加算、医療安全対策加算、褥瘡患者管理加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、新生児特定集中治療室退院調整加算を除く(小児入院医療管理料3及び4においては、加えて救急搬送患者地域連携紹介加算及び救急搬送患者地域連携受入加算も除く。小児入院医療管理料5においては、加えて児童・思春期精神科入院医療管理加算、強度行動障害入院医療管理加算、摂食障害入院医療管理加算も除く)は、小児入院医療管理料に含まれるものとする。

2.画像診断
【コンピューター断層撮影診断料の見直し】

●現行
【コンピューター断層撮影】
1 CT撮影
イ 16 列以上のマルチスライス型の機器による場合 900点
ロ 2列以上16列未満のマルチスライス型の機器による場合 820点
ハ イ、ロ以外の場合 600点

●改訂案
【コンピューター断層撮影】
1 CT撮影
イ 64列以上のマルチスライス型の機器による場合 950点(新)
ロ 16列以上64 列未満のマルチスライス型の機器による場合 900点(改)
ハ 4列以上16 列未満のマルチスライス型の機器による場合 780点(改)
ニ イ、ロ、ハ以外の場合 600点(改)

[施設基準]
イについては、画像診断管理加算2が算定できる施設に限る。専従の診療放射線技師が1 名以上。

●現行
【磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)】
1 1.5テスラ以上の機器による場合 1,330点
2 1以外の場合 1,000点

●改定案
【磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)】
1 3テスラ以上の機器による場合 1,400点(改)
2 1.5テスラ以上の機器による場合 1,330点(改)
3 1、2以外の場合 950点(改)

[施設基準]
1については、画像診断管理加算2が算定できる施設に限る。専従の診療放射線技師が1 名以上。

※詳細についてはRadFan4月号にてご高覧下さい。