テルモ、「Dexcom G6 CGMシステム」がインスリン注射を行う全ての方を 保険適用対象に

2022.12.13


 テルモ株式会社(本社:東京都渋谷区、社長:佐藤 慎次郎)は、12月1日付で、持続グルコースモニタシステム「Dexcom G6 CGMシステム」(以下、Dexcom G6)の保険適用区分に「C150 血糖自己測定器加算」が追加され、保険算定の対象が広がったことを知らせた。これによって、より多くの方がDexcom G6を活用し、糖尿病の日常管理を行えることを目指す。
 Dexcom G6は、腹部にセンサーを貼り付けてグルコース濃度を連続的に測定する医療機器だ。デクスコム社(本社:米国カリフォルニア州)が開発・製造しており、テルモは2021年から日本での販売を行っている。測定値は5分おきに自動的にモニターまたは専用アプリをインストールしたスマートデバイスに送信され、グルコース濃度の変動をリアルタイムに確認できる。また、グルコース濃度が設定した目標範囲外になったことを通知する機能や、20分後に低血糖になる可能性を予測してアラートを出す機能も有している。従来の血糖測定器と比較して、血糖トレンドなどといった多くの情報を取得できることから、より効果的な糖尿病の日常管理に繋がることが期待されている。現在、グローバルで累計125万人以上のDexcom G6ユーザーがいる。
 これまでDexcom G6が適用となっていた2つの保険区分*では、対象が1型糖尿病の方や、体内のインスリン分泌が欠乏し低血糖発作を繰り返す血糖コントロールが不安定な2型糖尿病の方などに限られていた。また、医療機関は、Dexcom G6を処方して保険算定を受けるには、ある一定の要件を満たした上で施設基準の届出が必要だった。
 このたび新たに追加された「C150」の区分では、糖尿病の病型に関わらず、インスリン自己注射を1日に1回以上行っている全ての方が保険診療下でDexcom G6をご利用いただくことができる。また、これまで施設基準の要件を満たせず保険診療下でDexcom G6を処方できなかった医療機関においても、保険請求できるようになった。
 テルモはこれからも、「医療を通じて社会に貢献する」といった企業理念のもと、医療の進化と患者さんのQOL向上に貢献していく。

  • 「特掲診療料・検査 D231-2 皮下連続式グルコース測定」 と 「特掲診療料・在宅医療 C152-2 持続血糖測定器加算」
    Press Release
    <お問い合わせ>テルモ株式会社 (TEL:03-6742-8500)
    保険適用の概要
  1. 特掲診療料・検査 D231-2 皮下連続式グルコース測定
    【加算内容】
    技術料・・・700点
    材料費・・・6,390円
    【適用患者】
    ・1型糖尿病
    ・血糖コントロールが不安定な2型糖尿病
    【目的】
    糖尿病患者の治療に際してインスリン抵抗性の評価、至適インスリン用量の決定等
    【届出が必要な施設基準】
    第23の2 皮下連続式グルコース測定
  2. 特掲診療料・在宅医療 C152-2 持続血糖測定器加算
    【加算内容】
  3. 2個以下の場合・・・1,320点
  4. 3個または4個の場合・・・2,640点
  5. 5個以上の場合・・・3,300点
    【適用患者】
    ・ 1型糖尿病
    ・ 急性発症及び劇症1型糖尿病
    ・ 2型糖尿病 ※ただし、内因性インスリン分泌の欠乏を認め、低血糖発作を繰り返す血糖コントロール不安定な患者
スマートデバイスで測定値を確認(イメージ)

保険適用の概要

  1. 特掲診療料・検査 D231-2 皮下連続式グルコース測定
    【加算内容】
    技術料・・・700点
    材料費・・・6,390円
    【適用患者】
    ・1型糖尿病
    ・血糖コントロールが不安定な2型糖尿病
    【目的】
    糖尿病患者の治療に際してインスリン抵抗性の評価、至適インスリン用量の決定等
    【届出が必要な施設基準】
    第23の2 皮下連続式グルコース測定
  2. 特掲診療料・在宅医療 C152-2 持続血糖測定器加算
    【加算内容】
  3. 2個以下の場合・・・1,320点
  4. 3個または4個の場合・・・2,640点
  5. 5個以上の場合・・・3,300点
    【適用患者】
    ・ 1型糖尿病
    ・ 急性発症及び劇症1型糖尿病
    ・ 2型糖尿病 ※ただし、内因性インスリン分泌の欠乏を認め、低血糖発作を繰り返す血糖コントロール不安定な患者

・ 膵全摘後に皮下インスリン注入療法を行っている者
【届出が必要な施設基準】
第16の11 持続血糖測定器加算(連動しない持続血糖測定器を用いる場合)

  1. 特掲診療料・在宅医療 C150 血糖自己測定器加算 (12/1付で追加)
    【加算内容】
    1.月20回以上測定する場合・・・350点
    2. 月30回以上測定する場合・・・465点
    3. 月40回以上測定する場合・・・580点
    4. 月60回以上測定する場合・・・830点
    5. 月90回以上測定する場合・・・1,170点
    6. 月120回以上測定する場合・・・1,490点
    7.間歇スキャン式持続血糖測定器によるもの・・・1,250点
    【適用患者】
  2. については、インスリン製剤の自己注射を1日に1回以上行っている患者が間歇スキャン式持続血糖測定器を使用した場合
    【届出が必要な施設基準】
    なし
    テルモ概要
    テルモは、「医療を通じて社会に貢献する」という理念を掲げ、100年の歴史を持つ、日本発の医療機器メーカーです。世界160以上の国と地域で事業を展開し、25,000人以上のアソシエイト(社員)が革新的なソリューションを届けるために日々働いている。
    国産体温計の製造に始まり、設立以来、医療の基盤を支え続けてきた。現在は、カテーテル治療、心臓外科手術、薬剤投与、糖尿病管理、腹膜透析、輸血や細胞治療などに関する幅広い製品・サービスを提供している。
    テルモは、患者さんや医療従事者をはじめ、広く社会にとって価値ある企業を目指す。