厚生労働省保険局は1月23日、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正を通知した。これにより、直腸用チューブを用いて二酸化炭素を注入し、下部消化管をCT撮影した上で三次元画像処理を行った場合は、600点を別途算定できるようになった。
●「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120123S0010.pdf
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厚生労働省保険局は1月23日、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正を通知した。これにより、直腸用チューブを用いて二酸化炭素を注入し、下部消化管をCT撮影した上で三次元画像処理を行った場合は、600点を別途算定できるようになった。
●「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120123S0010.pdf
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